居住支援事業 平成29年度事業計画(案)
※【居】:居住支援委員会で検討 【借】:借上仮設住宅委員会で検討
1 住宅等の情報提供
(1) 「ひょうごあんしん賃貸住宅事業」の運用
高齢者、障害者、外国人、子育て世帯(以下「高齢者等」という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、平成23年度から兵庫県居住支援協議会(以下「旧協議会」という。)が運用していた「ひょうごあんしん賃貸住宅事業」について、引き続き当協議会においてあんしん賃貸住宅・協力店・居住支援団体の登録業務を行うとともに、登録促進のために不動産団体へのPR活動を実施する。
(2) 「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の普及促進
国庫補助事業である「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の住戸情報等の登録承認のほか、当協議会の構成団体に所属する事業者等への周知やホームページの掲載等により当該事業の普及促進を図る。
2 住宅確保要配慮者への居住支援のあり方検討【居】
「ひょうごあんしん賃貸住宅事業」など旧協議会がこれまで実施した各種事業の効果を検証するとともに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という。)の改正の動向を踏まえつつ、当協議会による住宅確保要配慮者への居住支援の今後のあり方について検討する。
3 災害時の応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の供給手法検討【借】
東日本大震災や熊本地震では、民間賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅とし被災者に供給するケース(いわゆる「借上仮設住宅」)が多く見られたことを踏まえ、大規模災害発生時の円滑な借上仮設住宅供給に必要となる、対象となる住戸や契約内容等についての共通合意の形成に向けた検討を進める。