居住支援委員会

住宅セーフティネットの実現

我が国では、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、住宅セーフティネット法(※)を改正して、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。

この新たな住宅セーフティネット制度は、①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、③住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの大きな柱から成り立っています。

(※)「住宅セーフティネット法」=「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年7月法律第112号)