ひょうご住まいづくり協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本協議会は、ひょうご住まいづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的等)
第2条 協議会は、兵庫県内の地方公共団体と住宅政策に関係する団体等との連携により総合的な住宅政策を推進し、もって県民の豊かな住生活の実現に寄与することを目的とする。
2 協議会は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17 年法律第79 号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第5条第1項に規定する地域住宅協議会及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19 年法律第112 号。以下「住宅セーフティネット法」という。)第51 条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会としての地位を有する。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的等を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住宅事業
ア 地域住宅特別措置法第6条第1項に規定する地域住宅計画の目標を達成するために必要な事業の推進に関する事業
イ 公的賃貸住宅等の整備及び管理の推進に関する事業
(2) 居住支援事業
ア 住宅セーフティネット法第1条に規定する住宅確保要配慮者(以下「住宅確保要配慮者」という。)又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供に関する事業
イ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関する事業
(3) 既存住宅活用事業
ア 住宅リフォームの推進に関する県民に対する情報提供及び普及啓発に関する事業
イ 住宅リフォームの推進に関する情報の交換及び研修会等の実施に関する事業
ウ インスペクションなど既存住宅の品質確保に関する事業
エ 既存住宅を活用した地域活性化方策に関する事業
(4) 空き家対策事業
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の推進に関する事業
イ 空き家の活用及び適正管理の推進に関する事業
(5) その他目的の達成のために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 協議会の会員は、地方公共団体、公的賃貸住宅の供給に関する団体、住宅、建築若しくは不動産に関係する団体又は地域団体とする。
2 会員は、総会に出席し、各一個の議決権を有し、協議会の事業に対し意見を述べることができる。
3 会員は、協議会の規約を遵守しなければならない。
(入会及び資格の喪失)
第5条 協議会に入会しようとする者は、所定の入会申込書により入会を申し込み、総会において承認を得るものとする。
2 会員は、その名称、住所、代表者又は職務執行代理者等に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届けなければならない。
3 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会員から退会の申出があったとき。
(2) 会員である団体が解散したとき。
第3章 役員
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 監事2名
2 会長は、兵庫県の住宅政策を所掌する次長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、神戸市の住宅政策を所掌する副局長の職にある者をもって充てる。
4 監事は、会長が会員の中から指名する。
5 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表しその業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、財産及び会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。
(役員の報酬)
第8条 協議会の役員は、無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
第4章 会議
(会議の種類)
第9条 会議は、総会、幹事会及び専門委員会とする。
(総会)
第10 条 総会は、会長が招集するものとし、毎年度1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会の議長は、会長又は会長があらかじめ指名した者をもって充てる。
4 総会は、会員の過半数の出席により成立する。
5 総会に出席できない会員は、総会の議長又は他の会員に、その権限を委任することができる。
この場合、委任した構成員は総会に出席したものとみなす。
6 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) 入会申込の承認に関すること。
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項に関すること。
7 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 会長は、必要があると認めるときは、総会に会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 会長がやむを得ないと認めるときは、書面により総会を開催することができる。
(幹事会)
第11 条 幹事会は、会長が会員の中から指名する者をもって構成する。
2 幹事会には、幹事長及び副幹事長を置く。
3 幹事長は、兵庫県の住宅政策を所掌する課長の職にある者をもって充てる。
4 副幹事長は、神戸市の住宅政策を所掌する課長の職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
8 幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) 総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(4) その他会長が必要と認めた事項に関すること。
9 前条第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、幹事会について準用する。
(専門委員会)
第12 条 会長は、必要があると認めるときは、特定の事業を実施させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長及び委員は、会長が会員の中からあらかじめ指名する。
3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
4 専門委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
5 専門委員会は、特定の事業の実施に関して必要な事項を議決する。
6 専門委員会には、特定の事業の実施に必要な協力を得るために、協力委員を置くことができる。
7 協力委員は委員長が委嘱する。
8 委員長は、その専門委員会において実施した事業等の結果を総会又は幹事会に報告しなければならない。
9 幹事会は、専門委員会の議決をもって、幹事会の議決とすることができる。
10 第10 条第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、専門委員会について準用する。
第5章 会計
(経費)
第13 条 協議会の経費は、補助金、交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第14 条 会長は、毎年度、事業計画及び収支予算を作成し、総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業計画の軽微な変更及びこれに伴う予算の修正については、会長が専決することができる。この場合、その後最初に招集される総会において承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第15 条 会長は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支決算を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
(会計年度)
第16 条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
第6章 解散
(解散)
第17 条 協議会は、総会の議決に基づいて解散する。
2 前項の規定により解散する場合は、第10 条第7項の規定にかかわらず、会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第18 条 解散に伴う残余財産の処分は、第10 条第7項の規定にかかわらず、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て、協議会と類似の目的を有する他の公益法人又は公益法人に準じた団体に寄附するものとする。
第7章 事務局
(事務局)
第19 条 協議会の事務を処理するため、兵庫県の住宅政策を所掌する課内に事務局を置く。ただし、居住支援事業にかかる事務局(以下「居住支援事業事務局」という。)は、(公財)兵庫県住宅建築総合センターが共同で所掌する。
2 事務局及び居住支援事業事務局には、事務局長を置く。
3 各事務局長は会長が指定する。
第8章 補則
(秘密の保持)
第20 条 会員は、本会の活動を通じて知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(補則)
第21 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成29 年5 月19 日から施行する。
2 平成29 年度の会計年度は、第16 条の規定にかかわらず、本規約の施行日から平成30 年3 月31 日までとする。
(中略)
附 則
1 この規約は、令和4 年4 月1 日から施行する。