組織概要会計取扱要領

ひょうご住まいづくり協議会 会計取扱要領

(定義)

第1条 ひょうご住まいづくり協議会(以下「協議会」という。)の会計については、協議会規約に定めるもののほか、本要領の定めるところによる。

(会計の区分)

第2条 協議会は次に掲げる会計区分を設け、区分して経理する。
(1) 地域住宅事業会計
(2) リフォーム推進事業会計
(3) 居住支援事業会計

(会計責任者・出納職員)

第3条 会計責任者は事務局長とする。ただし、居住支援事業会計は、(公財)兵庫県住宅建築総
合センターの事務局長の職にあるものを会計責任者とする。
2 事務局及び居住支援事業事務局に会計責任者を補佐する出納職員を置く。
3 事務局長及び居住支援事業事務局長は、あらかじめ指定した出納職員に会計責任者の権限を代行させることができる。

(会計伝票)

第4条 会計伝票は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収入伝票(様式第1 号)
(2) 支出伝票(様式第2 号)
2 全ての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。

(収入)

第5条 協議会の収入に際して、出納職員は収入伝票に科目、収入年月日、金額、相手方及び収入の内容を記載し、会計責任者の確認を受けるものとする。

(支出)

第6条 協議会の支出に際して、出納職員は支出伝票に科目、支出年月日、金額、相手方及び支出の内容を記載し、請求書その他取引を証する書類を添えて会計責任者の決裁を受けるものとする。
2 現金出納は、出納職員が決裁済の支出伝票に通帳管理者の確認を受けた上で行う。
3 支出に当たって、出納職員は領収証を徴収し、支出伝票とともに保存しなければならない。
ただし、金融機関への振込の方法により支出を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって領収証に代えることができる。

(資金の一時立替)

第6条の2 各協議会の事業会計において、その収入が確定しない段階で事業の実施が必要となるなど、事業の執行上やむを得ないものとして協議会が認めた場合は、異なる会計区分に属する資金により、立て替え払いを行うことができる。
2 前項の規定による支出について、出納職員は立て替え払いを行う事業会計に関する支出伝票を作成し、関係する書類を添えて会計責任者の決裁を受けるものとする。
3 第1項の規定による収入について、出納職員は立て替えにより収入を受ける事業会計に関する収入伝票を作成し、関係する書類を添えて会計責任者の決裁を受けるものとする。

(帳簿)

第7条 会計を管理するため、会計責任者は会計伝票に基づき出納簿を作成する。

(通帳の管理)

第8条 協議会の通帳は、兵庫県まちづくり部総務課において管理する。ただし、居住支援事業会計にかかる通帳は、(公財)兵庫県住宅建築総合センター総務課において管理する。
2 協議会の通帳管理者は兵庫県まちづくり部総務課副課長の職にあるものをもって充てる。ただし、居住支援事業会計にかかる通帳管理者は、(公財)兵庫県住宅建築総合センター事務局長の職にあるものをもって充てる。

(証拠の保管)

第9条 出納簿、会計伝票については、記載事項に関する決算(複数年度にわたる場合はその最後の年度の決算とする)が総会において議決された後、10 年間事務局で保管する。
2 通帳が繰り越された場合については、旧通帳を繰り越し日から10 年間事務局で保管する。

(謝金及び旅費)

第10 条 協議会の依頼により学識者等の出席を求めた場合は、当該学識者等に対し謝金及び旅費を支給することができる。
2 前項に基づき支給する謝金及び旅費の額は、県の例を参考にその都度定める。

(雑則)

第11 条 協議会の会計について本要領に定めのない事項については、別途会長が定める。

附 則

この要領は平成29 年5 月19 日から施行する。


(中略)

附 則(一部改正(令和4 年4 月1 日)

この要領は、令和4 年4 月1 日から施行する。